税制上の優遇・顕彰制度

税制上の優遇

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

優遇措置の概要

法人の場合

  • 法人税
    寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。

    〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
     なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

個人の場合

  • 所得税
    1. 税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
    2. 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

以上2方式のうち、有利な方式を選択します

  • 個人住民税
    (寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
    なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。

緑の募金顕彰制度

こくみん共済coop(全国労働者共済生活協同組合連合会) 農林水産大臣感謝状 贈呈
こくみん共済coop(全国労働者共済生活協同組合連合会)
農林水産大臣感謝状 贈呈

一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準 に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁 長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈さ せていただきます。

贈呈基準

区分 農林水産大臣感謝状 林野庁長官感謝状 国土緑化推進機構理事長感謝状
個人 500万円以上 100万円以上500万円未満 30万円以上100万円未満
団体 1,000万円以上 200万円以上1,000万円未満 50万円以上200万円未満

(注)

  1. 同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
  2. 同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
  3. 農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。

表彰企業一覧

表彰された企業の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

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