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税制上の優遇/緑の募金顕彰制度

税制上の優遇

公益社団法人 国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員会は、寄付金について次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

※国土緑化推進機構のほか全国で別紙【PDF】の都道府県緑化推進委員会が認定を受けています。

優遇措置の内容

[法人の場合]

①法人税
[(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)÷2]+[(資本金×0.25%+所得金額×5.0%)÷2]までの寄付金額の損金算入が可能となります。

[個人の場合]

①所得税
ア 所得控除([総所得金額の40%を上限−2,000円]まで)、イ 税額控除(所得税額の25%相当を上限)としたいずれかの寄付金控除が可能となります。
②個人住民税(都道府県又は市町村の条例により指定を受けている場合)
[寄付金額(総所得金額の30%を上限)-2,000円]×[4%(都道府県民税)+6%(市町村民税)]までの税額控除が可能となります。

緑の募金顕彰制度

一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈させていただきます。

贈呈基準
区分農林水産大臣感謝状林野庁長官感謝状国土緑化推進機構
理事長感謝状
個人500万円以上100万円以上
500万円未満
30万円以上
100万円未満
団体1,000万円以上200万円以上
1,000万円未満
50万円以上
200万円未満

(注)

  1. ①同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
  2. ②同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
  3. ③農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。

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