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税制上の優遇
公益社団法人 国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員会は、寄付金について次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
※国土緑化推進機構のほか全国で別紙【PDF】の都道府県緑化推進委員会が認定を受けています。
●優遇措置の内容
[法人の場合]
- ①法人税
- [(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)÷2]+[(資本金×0.25%+所得金額×5.0%)÷2]までの寄付金額の損金算入が可能となります。
[個人の場合]
- ①所得税
- ア 所得控除([総所得金額の40%を上限−2,000円]まで)、イ 税額控除(所得税額の25%相当を上限)としたいずれかの寄付金控除が可能となります。
- ②個人住民税(都道府県又は市町村の条例により指定を受けている場合)
- [寄付金額(総所得金額の30%を上限)-2,000円]×[4%(都道府県民税)+6%(市町村民税)]までの税額控除が可能となります。
緑の募金顕彰制度
一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈させていただきます。
●贈呈基準
| 区分 | 農林水産大臣感謝状 | 林野庁長官感謝状 | 国土緑化推進機構 理事長感謝状 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 500万円以上 | 100万円以上 500万円未満 | 30万円以上 100万円未満 |
| 団体 | 1,000万円以上 | 200万円以上 1,000万円未満 | 50万円以上 200万円未満 |
(注)
- ①同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
- ②同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
- ③農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。















