遺贈・相続財産の寄付

大切な財産を、私たちにとってかけがえのない森づくりや身近な緑化活動に役立ててみませんか

皆様の大切な財産の一部を社会貢献のために、緑の募金に寄付していただくことで、国内外の森づくり、人づくり、東日本大震災等の被災地域の復興支援に活かすことができます。

緑の募金へご寄付いただくことで、相続税の一部が非課税となります。詳しくは、公益社団法人国土緑化推進機構(緑の募金担当)にご相談下さい。

遺贈

遺言書を作成し、ご自身の遺産を特定の個人や団体に譲ったり寄付したりすることを「遺贈」といいます。

「公益社団法人 国土緑化推進機構 緑の募金」を受取人に指定していただくことで、大切な財産を森づくり、人づくりに役立たせていただきます。遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

遺贈までの流れ

公益社団法人国土緑化推進機構 (緑の募金担当)への相談

遺言執行者の指定

遺言状の作成

  • 留意点
    1. 主な遺言状の形式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。「自筆証書遺言」を作成される場合には法的な不備がないか専門家にご相談下さい。「公的証書遺言」は作成に費用がかかりますが、より確実にご意思を実現できます。
    2. 配偶者、子、両親などの法定相続人には、遺言状の内容によらず、遺産の一定割合(遺留分)を請求する権利が認められています。トラブルを避けるためにも、「遺留分」に留意して慎重にご検討下さい。
    3. 遺言状に遺贈先を指定される際には、「公益社団法人 国土緑化推進機構 緑の募金」と表記して下さい。
    4. 中立の立場から確実にご意志を実現するため、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家を遺言執行者として指定することをおすすめします。また、ご親族や信頼できる方に、遺言執行者との連絡方法を事前に伝えておくことをおすすめします。

 

相続や遺贈によって取得した財産のご寄付

森や緑を愛された故人の遺志を尊重し、相続や遺贈によって取得した財産の一部を森づくり、人づくりに活かすことができます。相続税の申告期限までにご寄付いただき、相続税の申告を行うことで、ご寄付いただいた財産は相続税が非課税となります。申告の際には、公益社団法人国土緑化推進機構緑の募金が発行する「寄付の領収書」と「公益法人証明書」を添付する必要があります。詳しくは公益社団法人国土緑化推進機構(緑の募金)までお問い合わせ下さい。

相続と寄付までの流れ

相続開始

ご寄付

公益社団法人国土緑化推進機構 (緑の募金担当)から証明書等の発行

相続税の申告

 

●提携機関

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
TEL:0120-948-313(受付時間:平日10~17時)
オンラインでのご相談・資料請求はこちら

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口

お問い合せ先

公益社団法人 国土緑化推進機構
フリーダイヤル 0120-110-381
Email : bokin@green.or.jp
担当:募金部

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